離婚
離婚したいとお考えになっている方は、多くおられます。
離婚は、近年、お若い夫婦、長期間単身赴任をしていた夫婦、熟年の夫婦など様々な世代で問題となっていることに加え、慰謝料問題、親権争い、DV案件など、実に多様化しております。
離婚に際しては、離婚意思、離婚原因、親権者の指定、慰謝料請求、財産分与、面会交流、養育費、婚姻費用分担、年金分割など、多くの事柄を調査・検討する必要があります。
まずは専門家である弁護士にご相談を
これらについては、離婚が成立するまでの間に全てを決めておくことが理想的です。
しかし、これらの問題については多くの法的知識を必要としますし、解決するためには多くの経験が要求されます。
当事務所では、多種多様な問題を含む離婚問題につき、最良の解決を目指し、皆さまを全力でサポートしていきます。
お気軽にご相談ください。
○離婚の手続、種類
実際に離婚を決意しても、その手続にはいくつかの種類・手続があります。
皆さまにとって、最良な手続を選択して離婚すべきですが、具体的にどの手続が望ましいかはよく検討する必要があります。
① 協議離婚
離婚届を役所に提出する方法です。
② 調停離婚
家庭裁判所で行う話し合いの手続です。
③ 裁判離婚
家庭裁判所等で行う訴訟の手続です。
調停が成立しなかった場合に初めて離婚訴訟を提起することができるようになります。
○協議離婚のメリット・デメリット
実際に離婚をする方のほとんどが、協議離婚、つまり離婚届を役所に提出する方法(裁判所の手続を利用しない離婚)により離婚しています。
調停や訴訟をせずに、協議離婚をするメリットは、次の点にあると言えます。
① すぐに離婚できる
調停などの法的手続をとった場合には長い時間がかかりますが、協議離婚の場合は、夫婦の署名押印等があればすぐに離婚することができます。
② 精神的負担が少ない
調停などの法的手続をとった場合にはご本人が裁判所に出向かなければならないことが多く、過去の事実関係や財産状況等について詳細に振り返る必要があり、精神的にも大きな負担がかかります。
これに対し、協議離婚の場合は、夫婦がお互いに納得すれば、離婚できてしまうので、精神的な負担は比較的少ないと言えます。
もっとも、協議離婚の場合、次のデメリットがあります。
離婚をする際、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など非常に多くの事柄を取り決める必要があります。
このような事柄について、離婚をした後に協議することは極めて困難になってしまうことがほとんどです。
離婚をするまでに全ての事柄について取り決めておくことが理想的といえます。
ですから、離婚条件について合意に至っていない場合には、協議離婚すべきではありません。
なお、仮に協議離婚をする場合で、離婚条件について合意に至っている場合は、離婚合意書等を取り交わすことは当然として、公証役場において公正証書を作成することを強くお勧めいたします。
公正証書を作成したにもかかわらず、離婚条件に違反があった場合、裁判をせずに強制執行をすることが可能になるからです。
○協議段階から離婚手続を弁護士に依頼するメリット
① 精神的負担が圧倒的に軽くなります
当事者間で協議をする場合、当然、精神的負担が大きくかかりますが、弁護士に依頼をすると、離婚協議に関する交渉窓口が全て弁護士に限定されるため、精神的負担が圧倒的に軽くなります。
② 弁護士が法的に的確に判断し、より有利な条件を引き出す
弁護士は交渉のプロですから、より有利な条件を引き出した上で、離婚を解決に導くことが可能となります。
○離婚調停を選択すべき場合
調停は、家庭裁判所で、2名の調停委員を介して、話合いを行う手続です。
調停委員とは、弁護士や専門的知識経験を有する方、社会生活の上で豊富な知識経験を有する方などで、40歳以上70歳未満で、最高裁判所から任命された方を言います。
基本的には調停委員を介して話合いを行うのであって、相手方と対面して言い合いをすることはありませんから、冷静に、話合いを進めることが可能となります。
また、証拠に基づいて事実を審理する訴訟ではありませんから、個々のケースに適した解決案を柔軟に検討することが可能となります。
協議離婚を選択すべきか、調停を選択すべきか、よく分からないということも多いでしょうから、調停を選択すべき場合の例を挙げていきます。
① 夫婦で協議ができない状況になっている。
相手方が感情的になっていたり精神的に病んでいたりと理由はさまざまですが、協議ができなくなっている以上、離婚条件について取り決めすることができないわけです。
このような場合には、もはや裁判所や弁護士等の第三者を介入させる必要があります。
② 離婚条件について合意に至っていない場合
離婚をする際、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など非常に多くの事柄を取り決める必要があります。
このような事柄について、離婚をした後に協議することは極めて困難ですから、離婚をするまでに全ての事柄について取り決めておくことが理想的といえます。
ですから、離婚条件について合意に至っていない場合には、協議離婚すべきではありません。
③ 婚姻費用(生活費)の未払いがある
別居を開始した後は、相場に基づいた婚姻費用(生活費)が発生します。
婚姻費用は離婚が成立するまで支払義務が発生しますから、紛争が長期化することが想定される場合には、調停で取り決めをすべきです。
④ 親権者に争いがある場合
最近では育メンやシングルファザーなどと良く言われており、親権争いに至っているケースが多く存在します。
このような親権争いがある場合、夫婦が互いに譲歩せず、紛争が長期化する傾向があります。
紛争が長期化するのであれば、協議離婚を選択することは得策ではなく、調停等の法的手続を選択すべきです。
調停等になった場合には、お子様の監護状況やお子様の意見などについて、家庭裁判所調査官により具体的かつ詳細に調査が実施されますから、早めに調停等の手続に切り替えるべきです。
⑤ 慰謝料等の金額に争いがある場合
不倫やDV等がある場合には、慰謝料が発生します。
そもそも、これらの事実を立証できるのかという問題があるのですが、資料を調停委員や相手方に見せることで納得を得られることが可能となります。
加えて、当事者間では慰謝料の金額を決めることが難しいでしょうが、調停においては、金額についても円滑に協議することが期待できます。
○調停段階から弁護士に依頼するメリット
① 最適な条件での合意成立を実現する
調停には調停委員が介在するといっても、あくまで中立の立場にありますから、皆さまにとって有利な条件を引き出してはくれません。ときには理不尽な内容を提案してくることもあります。
このような場合でも、弁護士に依頼すれば調停の期日に弁護士が同席し、理不尽な提案は即座に否定しますし、皆さまにとって最適な条件を提案し、その都度、皆さまを全面的にバックアップすることができます。
② 弁護士が皆さまの代わりに出頭することもできます
離婚調停では基本的に皆さまの出頭が要求されますが、期日の都合がつかない場合などに日程調整をしていると相当程度、先の期日が指定されてしまうことがあります。
このような場合でも弁護士の都合が合えば、皆さまの代わりに調停に出頭し、時間的なロスをなくすことが可能となります。
○裁判離婚
調停が成立しなかった場合、訴訟となります。
正確には、どちらか、あるいは双方の当事者が訴訟を提起することにより、裁判離婚(訴訟)が始まります。
離婚訴訟は、必ず離婚調停が成立していないことが必要とされています(調停前置主義)。
裁判に至ると、相当高度な法律知識と経験が要求されます。したがって、訴訟にまで発展している場合には、弁護士に依頼するのが通常です。
また、裁判になると、調停とは異なり、裁判官が審理の主体となります。
実際の裁判は、原告が訴状を裁判所に提出することで始まります。
被告宛てには、裁判所から訴状が郵送されてきます。その後は、答弁書、準備書面を互いに提出し、あわせて証拠を提出することになります。
主張と立証が尽きた頃から、裁判官主導のもと、和解協議がされます。
実は、判決に至るよりも、和解で訴訟が解決することのほうが多いのですが、どのような内容で和解すべきかという点は、それまでに提出された主張と証拠に基づいて、判決の見通しを捉えることが重要となるのですが、このあたりになると経験豊富な弁護士でなければ的確な判断はできないと思います。
したがって、裁判になった場合、弁護士に依頼することは当然として、どの弁護士に依頼するかという点が重要になってきます。
弁護士を依頼する際は、次のような点をお考えになると良いと思います。
○弁護士選びのポイント
① 弁護士の経験と能力
離婚事件を担当するためには、多くの経験と能力を要します。
経験や実績の少ない弁護士にご自身にとって人生の一大事である離婚問題を依頼すべきではありません。
② 弁護士費用
弁護士費用は一律だとお考えになっている方もいらっしゃると思いますが、弁護士報酬は自由化されていますから、依頼する弁護士によって費用は異なります。
安ければ良いというわけでもありませんが、また、高ければ良いというわけでもありません。
弁護士によっては弁護士費用を明確にしない方もいますので、実際に依頼をする際は、委任契約書がきちんと取り交わされ、費用が明確になっているか要注意です。
③ 弁護士との相性
離婚事件を解決するためには、特に訴訟まで至っている場合には、少なくとも1年がかかります。
長い時間を共有することになるわけで、ご自身の人生の一大事を委ねることになるわけですから、相性の悪い弁護士と長期間付き合うことは難しいです。
法律相談において、弁護士との相性も気にされると良いでしょう。
冷たかったり、怒り出すような弁護士に依頼すべきではありません。
○離婚原因
離婚をするためには、互いに離婚をするという意思が合致していることが必要とされます。
離婚をするという意思が合致しない場合には、「協議」や「調停」により離婚をすることはできなくなります。
このような場合には、基本的には、離婚裁判(訴訟)を提起する必要があります。
法律上離婚原因として明確に定められているのは、
① 不貞行為(不倫) ② 悪意の遺棄(生活費の不払い等) ③ 3年以上の生死不明 ④ 回復見込みのない精神病の場合のほか ⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合 |
に限られています。
つまり、不貞やDVなどが存在するケースでは、一方が離婚に賛成しない場合にも、離婚を実現することが可能になるわけです。
よくあるご相談としては、長期間の別居が離婚原因にあたるかという点です。
一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められるためには、別居開始後、3年から5年程度が経過する必要があるといわれています。
もっとも、法律上の離婚原因が無い場合でも、弁護士が介入し、強い離婚への決意を示すことなどで、他方が離婚に応じるというケースも多数存在します。
あるいは、不貞やDVを証明することで、訴訟まで提起しないでも協議や調停で離婚を成立させることができるケースも存在します。
別居し始めたが離婚の進め方が分からない、相手方が離婚に応じてくれないなどといった場合は、ぜひ一度当事務所にご相談にお越しください。
○親権
そもそも親権とは、未成年の子を監護養育し、また、子の財産を管理することを内容とする親の権利義務のことを言います。
未成年の子がいる場合に離婚をする際には、必ず親権者を定めなければならないとされています。
当事者において親権者の指定について合意があれば良いのですが、近年、親権争いのケースが増え、対立が深まっているケースが多くなっています。
親権者の指定について合意がまとまらない場合は、次の各事情を総合考慮して親権者が指定されます。
① 母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる) ② 継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する) ③ 兄弟姉妹不分離(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼす) ④ 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する) ⑤ 経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか) |
親権は、親だけでなく、大切なお子様の将来のためにも、慎重に検討すべきです。
親権争いになっている方はもちろんのこと、親権を取得できるのか不安に思っていらっしゃる方も、お気軽にご相談ください。
○養育費
養育費について、最も多いご相談が、養育費の相場を知りたいというものです。
相場については、「養育費算定表」というものが存在します。家庭裁判所もこれを利用します。
インターネットで検索していただければ沢山出てきますから、そちらをご覧ください。
もっとも、養育費といってもケースバイケースで、習い事や医療費の負担をどうするか、何歳まで支払義務を定めるか(20歳まで、大学卒業までなど)など細かく取決めすべきです。
また、養育費が支払われないというケースも、残念ながら多数存在します。
離婚を成立させる前に、養育費の支払額や支払方法等はきちんと取決めしておくべきです。
さらに言えば、万が一不払いがあった場合に強制執行をすることができるよう、公正証書や調停等において合意をすべきです。
公正証書や調停等において養育費を取り決めておけば、万が一の際に、裁判をしないで、直ちに強制執行が可能となるからです。
「養育費」の問題は当事務所にお任せください。
○面会交流
別居後に、子どもと同居していない親が子どもと会うことを面会交流と言います。
子どもにとって親の存在は絶大ですから、離婚を成立させる前に、面会交流についても合意しておくべきです。
子どもに会わせたくないという母親、子どもに会いたいという父親、どちらもご相談内容として非常に多くあります。
大切なことは、子どもの幸せです。
したがって、面会交流が子の利益に適うのか否か、面会交流がかえって子の利益を害することにならないか、という観点から、面会交流について検討することとなります。
面会交流について合意ができない場合には、家庭裁判所において、面会交流調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入って調整をしてくれますから、子どもにとって最適な解決が模索されます。
調停においても合意ができない場合には、審判に移行し、裁判官が決定することとなります。
当事務所は、面会交流についても豊富な経験を有していますから、お悩みの方は、一度、当事務所までご相談ください。
○慰謝料
「離婚してやる」「慰謝料を請求してやる」などとテレビドラマのような修羅場を迎えている方も多くいらっしゃると思います。
しかし、実際に慰謝料を請求するとしても、どのように請求するのか、慰謝料の相場はどのくらいなのか全く分からないというケースも多いでしょう。
慰謝料といっても、支払義務や金額についての合意ができない場合に、慰謝料を請求することは困難です。
慰謝料が認められる典型的なケースは、不貞や暴力ですが、これらの事実自体が存在したのかどうかが争いになることも多くあります。
前提事実自体が争いになっている場合には、何といっても証拠が必要となります。
お持ちの証拠が裁判でも通用する証拠なのかどうか心配な方もいらっしゃると思いますので、お気軽にご相談ください。
また、証拠が無いという場合でも、今からでも証拠を入手できる可能性もあります。
証拠があるケースでも金額について争いになることも多いでしょう。相場の問題です。
裁判では、次のような基準から、慰謝料の金額が決まっていきます。
① 有責性の程度 ② 婚姻期間 ③ 子の有無、年齢 ④ 精神的苦痛の程度 ⑤ 相手方の資力など |
実際には、150万~300万円程度が平均的といえます。
慰謝料の金額について合意ができたとしても、実際に支払ってもらえるのかという視点も極めて重要です。
当事務所では、多数の慰謝料事件を手がけておりますから、早期解決を目指し、お気軽にご相談ください。
○財産分与
慰謝料と同様に多く問題になるのが、財産分与です。
財産分与とは、基本的には、婚姻中の夫婦の財産を清算するものです。
つまり、夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産を清算するということです。
夫婦のプラスの財産とマイナスの財産を計算し、プラスであれば、財産分与が発生します。
財産分与の対象となる財産は、不動産所有権、預貯金、現金、株券、生命保険解約返戻金などが主だったものです。財産の種類や名義は問われません。
計算する基準となる時点は、結婚した時から、別居時又は離婚時の早いほうまでを計算します。
お互いの財産に関する資料を一覧表にしてプラスになっている場合に2分の1を分ければ良いなどと、簡単に計算できるようにも思われがちですが、実は非常に難しい問題が多くあります。
計算が難しいケース
例えば、住宅ローンが残っている場合です。
建物は時間の経過により価値が下落していくことが通常で、建物の時価と住宅ローン残額を比べると、住宅ローン残額のほうが大きく、したがって財産分与が発生しないというケースも散見されます。
こういった場合に、住宅を売却するのか(マイナスを清算しないと住宅を売却することはできません)、一方が居住を続けるのか、住宅ローンは誰が支払っていくのか、など非常に難しい問題に直面するのです。
また、結婚前に貯めた預貯金、結婚前に購入した家具、結婚後に贈与されたもの、相続した遺産などは、財産分与の対象財産になりません。これらを立証できないことがあります。
さらには、将来の退職金が財産分与の対象財産になるのかという点も多く議論されます。
財産分与は、多額に及ぶこともあり、離婚に踏み切るかどうかの判断にも強く影響します。
そして、財産分与を検討する際は、専門知識を要します。
まずは豊富な経験を有する当事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか。
なお、財産分与は、離婚の時から2年で請求できなくなりますから、くれぐれもお気をつけください。
○年金分割
離婚をする際、離婚時の年金を分割することができます。これを離婚時年金分割と言います。
厚生年金、共済年金を分割する制度ですから、婚姻中、相手の名義で厚生年金や共済年金に加入していたという方、特に長年婚姻していた方は、是非、ご検討ください。
年金分割を行うと、離婚当事者それぞれについて、保険料納付記録が変更されます。
そのため、分割後の保険料納付記録に基づいて算定された額の年金を受給できる権利(年金受給権)が、分割を受けた者自身について発生することになり、自分自身の名義で年金を受給できるようになります。
極めて簡単に言ってしまえば、婚姻時から離婚時までの年金を分割する制度です。
○婚姻費用
意外に知られてないのが、婚姻費用です。
婚姻費用とは、日常の生活費、子どもの養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。
別居を検討しているが、生活費が不安で、別居や離婚に踏み切れないというご相談をお受けすることがあります。
別居後は、婚姻費用(生活費等)を請求する権利がありますから、別居や離婚を検討している方は、必ず頭に入れておくべき事柄です。
請求をする権利がある理由は、夫婦は婚姻している以上、お互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務(生活保持義務)を負うからです。
婚姻費用は、離婚が成立するまで請求できます。
婚姻費用の算定方法については、養育費と同様、家庭裁判所の「算定表」に従って計算されます。
具体的には、
① 婚姻費用を支払う側の収入 ② 婚姻費用の支払を受ける側の収入 ③ 子どもの人数 ④ 子どもの年齢 |
相場が分からないままに生活費について何となく合意をして別居している夫婦も多くいらっしゃいますし、相場が分かっているのに相手方が金額について同意してくれないというケースも多々あります。
婚姻費用については、早期に、調停を申し立てるべきです。
なぜなら、婚姻費用の支払義務が具体的に発生する時期は婚姻費用分担調停を申し立てた月からと実務上考えられていますし、仮に相手方が支払わなかった場合でも、調停で合意しておけば直ちに強制執行することが可能だからです。
○弁護士費用
離婚協議書作成
着手金(定型) |
着手金(非定型) |
11万円 |
16万5000円 |
協議離婚
※公正証書を作成する場合を含みます。
着手金 |
報酬金 |
|
22万円 |
離婚が成立した場合 |
22万円 |
金銭請求がある場合 |
獲得した金額 または減額した金額の16.5% |
|
親権争いがあり、 親権を獲得した場合 |
個別にご相談ください。 |
離婚調停
着手金 |
報酬金 |
|
33万円 ※協議段階から受任し調停に移行した場合は、協議段階での着手金と調整します。 |
離婚が成立した場合 |
33万円 |
金銭請求がある場合 |
獲得した金額 または減額した金額の16.5% |
|
親権争いがあり、 親権を獲得した場合 |
個別にご相談ください。 |
離婚訴訟
着手金 |
報酬金 |
|
44万円 ※調停段階から受任し訴訟に移行した場合は、調停段階での着手金と調整します。 |
離婚が成立した場合 |
44万円 |
金銭請求がある場合 |
獲得した金額 または減額した金額の16.5% |
|
親権争いがあり、 親権を獲得した場合 |
個別にご相談ください。 |