【宇都宮】債務整理・個人再生・自己破産で弁護士をお探しの方へ

 

 

借金問題で苦しまれる方の多くが、誰にも相談できず、一人で悩んでいます。
しかし、ほとんどの借金問題は解決することができます。

 

当事務所では、皆さまのプライバシーに最大限に配慮しつつ、「自己破産」や「任意整理」(長期分割弁済)、または住宅ローンを抱えている場合にも自宅を失わせない「個人再生」のほか、払い過ぎた利息を取り戻す「過払金回収」など、最も適切な解決方法をご提案、サポートいたします。

 

お悩みや不安等がございましたら、ご遠慮なくご相談いただければ幸いです。

 

 

○自己破産

 

債務や借金を全額免除するという裁判所の法的手続です。

裁判所から免責決定が出されれば、原則として破産手続開始決定時点で負っていた債務や借金のすべてを今後返済する必要がなくなります。

 

自己破産と聞くと、戸籍に載るのではないか、勤務先や周囲の人間に分かってしまうのではないか、などと勘違いしてしまい、自己破産だけは避けたいとお考えになる方がいらっしゃいます。

 

しかし、借金地獄のような生活をずっと続けなければならないのでは、人生がとても辛く厳しいものになってしまいます。

 

自己破産及び免責許可(借金を返済しなくてよくなることです)は、法律上認められた制度です。現に、破産法は、第1条で、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」制度であると規定しています。

 

我々は、皆さまを、辛く厳しい借金に負われた生活から解放し、新たな人生をスタートして欲しいと願っています。

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産をするメリットとしては、次のような点が挙げられます。

①借金を返済する義務がなくなります。

②弁護士に依頼した時点で、返済を止めていただきます。債権者からの督促も止まります。

 

逆に、自己破産をするデメリットとしては、次のような点が挙げられます。

①マイホームは手放すことになるでしょう。

②免責を受けるまでの間、警備員など一定の職業に就くけなくなります。

③いわゆるブラックリストに登録され、借金が事実上できなくなります。具体的には、車をローンで買うことが難しくなるなどがあります。

 

よくあるご質問として、破産すると全ての財産を失ってしまうのではないかという点があります。
破産したとしても、全ての財産を失うわけではありません。
いろいろと細かい決まりがたくさん存在するのですが、車や預貯金、生命保険など、生きていく上で必要な財産は、破産した後も持ち続けることができるものが多く認められています。

 

自己破産の流れ

一般的な自己破産の流れについて、ご説明いたします(同時廃止の場合)。

 

①弁護士から債権者に受任通知書を送付

受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。

 

②申立ての準備

弁護士は申立書等を作成し、皆さまには各種資料を集めていただくことになります。

 

③裁判所に自己破産の申立て

 

④裁判所で破産手続開始決定

 

⑤裁判所で免責審尋

裁判官から今までの経緯等について質問をされます。もちろん弁護士も同席します。

 

⑥免責許可決定

免責許可決定が確定することにより、借金を返済しなくていいこととなります。

 

※不動産などの高額な財産を所有している場合や、免責に関して問題が生じ得るケースなどは、上記とは異なる手続となります(破産管財事件)。

 

 

自己破産の解決事例

ギャンブルや家族の医療費によって自転車操業に陥り、自己破産で解決した事例>>

 

消費者金融への返済が難しくなり自己破産で解決した事例>>

 

自己破産に関するQ&A

(Q)自己破産すると、全ての財産を失うことになりますか?

(A)全ての財産を失うことにはなりません。財産の種類などによっても違うのですが、基本的には99万円までの財産は持ち続けることができるとお考え下さい。銀行の通帳なども使い続けることが可能ですし、破産手続開始決定後の収入は、破産する方の自由な財産とされます。

 

(Q)自己破産すると、車も失いますか?

(A)少なくとも栃木県においては、車は生活必需品です。古い車(初年度登録から、普通乗用車であれば6年経過、軽自動車であれば4年経過)であれば、失うことなく、乗り続けることができます。ただし、車をローンで購入している場合は債権者によって引き揚げられてしまうことがあります。目安としては、車検証をご覧いただき、ローンを組んだ債権者が「所有者」欄に記載されている場合には、引き揚げられてしまうことが通常です。複雑な法解釈が必要な部分ですから、お早めにご相談ください。

 

(Q)自己破産すると、生命保険も解約となりますか?

(A)解約返戻金(仮に解約すると戻ってくるお金)が高額ある保険であれば、解約することが検討対象とされます。逆、掛け捨ての保険は解約しません。ご高齢やご病気のために生命保険を解約したくないというケースもありますが、そのような場合に解約を避ける方法もあります。保険の取扱いについても複雑な法解釈が必要な部分ですから、お早めにご相談ください。

 

(Q)自己破産すると、自宅は失いますか?

(A)基本的には失うこととなりますが、様々なパターンがありますからお早めにご相談ください。なお、個人再生(民事再生)を利用することにより、自宅を残すこともできます。

 

(Q)自己破産する場合、借金はいつまで支払うことになりますか?

(A)弁護士と契約した日から、支払わないこととなります。逆に、返済は基本的に禁止となります。

 

(Q)自己破産すると、知人から借りた借金まで消えるのですか?

(A)一部の非免責債権(税金や養育費など)を除き、全ての借金が消えます。世話になった知人には借金を返済したいとお考えの方がいらっしゃいますが、破産手続が終了した後に、任意に返済することまで禁止はされていません(自然債務)。

 

(Q)自己破産すると、借金ができなくなるのですか?

(A)自己破産すると、信用情報等に記録されることとなりますから、消費者金融やクレジットカードの利用ができなくなり、いったん借金は事実上できなくなります。しかし、5年から7年程度経過すると、その記録が消され、借金ができるようになります。車のローンが組めなくなったなどお困りになることがありますが、ローンが組めない間は家族から車を借りる、現金で車を購入するなどといった方法で対応する方が多いです。

 

(Q)自己破産すると、戸籍にのるのですか?

(A)戸籍謄本や住民票に記載はされませんから、ご安心ください。

 

(Q)自己破産した場合、仕事に影響は出ますか?

(A)基本的に影響は出ません。ただし、破産手続が終わるまでの間は、就くことができない仕事があります。例えば、警備員、保険販売員などが代表的な例です。

 

(Q)自己破産すれば、全て借金は消えるのですか?

(A)借金はほぼ全て消えます。ただし、税金、罰金、養育費、故意の不法行為損害賠償債務などは消えません。なお、借金の原因がすべてギャンブルなどであった場合、まれに裁判所が免責(借金がゼロになること)について許可しないことがあります。裁判所が免責を許可するかどうかは、程度問題ですから、お早めにご相談ください。

 

(Q)自己破産を弁護士に依頼すると、どのくらいの期間がかかりますか?

(A)内容によって異なりますが、早い方で、弁護士との委任契約から2か月程度で裁判所に破産を申し立てます。裁判所から破産手続開始決定が出た後、2か月後くらいに裁判所で免責審尋(借金が免除されるか、裁判官との面談です。弁護士も同行します。)に赴き、手続終了となります。

 

 

 

○任意整理

弁護士が債権者と交渉し、債務や借金について長期の分割払いとする裁判所を使用しない手続です。

具体的な事情やどこの債権者かなどによって異なりますが、一般的には、5年程度の長期に分割することが可能となります。

 

任意整理のメリット・デメリット

任意整理をするメリットとしては、次のような点が挙げられます。

①誰にも知られずに借金を整理できる。

②弁護士に依頼した段階で、いったん各債権者からの取立てが止まる。

③払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある(過払金)。

 

逆に、任意整理をするデメリットとしては、次のような点が挙げられます。

いわゆるブラックリストにのるので、数年間は借金ができない。

 

任意整理の流れ

任意整理の流れについて、ご説明します。

①債権者に受任通知書を送付

受任通知が債権者に届いた時点で、債権者からの請求が止まります。

 

②債務の調査

弁護士がこれまでの取引経過を債権者から取り寄せます。

 

③債務の確定

利息制限法に基づいた正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。

 

④債権者との交渉

弁護士が債権者と、債権額や支払方法について交渉します。

 

⑤合意書の取り交わし

 

⑥返済開始

 

 

 

○個人再生

 

借金を全額免除してもらう自己破産と、長期の分割払いに変更する任意整理の中間のような、裁判所を使用する法的手続です。

債務や借金の一部を免除してもらい、残額を3年から5年で返済する手続となります。

具体的に返済をすることになる金額は、基本的に、以下のとおりです。

100万円未満の負債                → その金額

100万円以上、500万円以下の負債        → 100万円

500万円を超え、1500万円以下の負債       → 債権額の5分の1

1500万円を超え、3000万円以下の負債       → 300万円

3000万円を超える負債             → 債権額の10分の1

 

個人再生は、住宅ローンがあるマイホームを所有している場合でも、住宅ローンを返済しながら、他の債務を整理することも可能です。

 

個人再生のメリット・デメリット

個人再生をするメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

①返済すべき債務を一部のみに限定することができます。

②住宅ローン条項を利用すると、ご自宅を手放さずにすみます。

③資格の制限を受けません。

④免責不許可事由(例えばギャンブルで借金ができた場合)があっても、この手続を利用できます。

 

逆に、個人再生をするデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

①いわゆるブラックリストにのりますから、数年間は借金ができなくなります。

②債務の全部が免除されるわけではなく、一部を返済することになります。

③小規模個人再生の場合、債権者からの賛成が要求されます。

 

個人再生の流れ

個人再生の流れについて、ご説明いたします。

①弁護士が債権者に受任通知書を送付する

受任通知が債権者に届いた時点で、債権者からの請求が止まります。

なお、住宅ローンに関しては、返済を続けていただきます。

 

②申立ての準備

弁護士は申立書等を作成し、皆さまには各種資料を集めていただくことになります。

 

③裁判所に個人再生の申立て

 

④裁判所で再生手続開始決定

 

⑤弁護士が再生計画案を作成し、提出する

 

⑥裁判所で再生計画が認可される

 

⑦計画に従って返済を開始する

 

 

個人再生の解決事例

個人再生により400万円分の返済を免除することができた事例>>

 

個人再生に関するQ&A

 

(Q)借金の支払が困難になっているのですが、住宅ローンのある自宅を残す方法はないでしょうか?

(A)個人再生という法的手続により、住宅ローン以外の借金は一部だけ返済し、住宅ローンを全額支払う方法をとることにより、自宅を残すことが可能です。多くの方が住宅ローン支払付きの個人再生をご利用されています。

 

(Q)個人再生の場合、借金は幾ら返済することになるのでしょうか?

(A)上記の表をご覧いただき、その圧縮された金額を返済することとなります。なお、圧縮された金額よりも、お持ちの財産の評価額のほうが高い場合、財産の評価額を返済するケースもあります。

 

(Q)借金はほぼ全てギャンブルなどに使ってしまったのですが、個人再生できるでしょうか?

(A)個人再生の場合、自己破産の場合と異なり、浪費が原因でも個人再生できます。

 

(Q)警備員の仕事をしているのですが、個人再生できますか?

(A)個人再生の場合、自己破産の場合と異なり、職業制限がありませんから、個人再生できます。

 

○時効援用

債務者が債権者に対して内容証明郵便によって時効援用の意思表示をすることにより、債務や借金を消滅させる手続です。

返済を長期間していない場合、その債務は時効にかかっている可能性が高いです。

消費者金融などが債務を時効にかけてしまうことがあるのかと不思議に思うかもしれませんが、意外に時効にかかっていることは多く存在します。

 

時効援用の流れ

流れについてご説明します。

①債権者に受任通知書を送付

受任通知が債権者に届いた時点で、債権者からの請求が止まります。

 

②債務の調査

弁護士がこれまでの取引経過を債権者から取り寄せます。

 

③債務の確定

 

④弁護士が時効援用の意思表示をする

 

 

○過払金返還請求

利息ばかり返済していて、ぜんぜん元金が減らないなどといった場合は、利息を支払いすぎていて、逆に払い過ぎた分を取り戻すことが可能となります。

 

なぜ、このような事態が生じるのか不思議に思うかもしれませんが、それは、消費者金融等の貸金業者が定める利率があまりにも高額になっていることがあるからです。

利息制限法では上限利率を以下のように定めていますので、これを上回る利率で借金を返済している方は、一度、弁護士にご相談されるべきです。

10万円未満・・・年20%

10万円以上100万円未満・・・年18%

100万円以上・・・年15%

 

過払い金返還請求の流れ

過払金返還請求の流れについて、ご説明いたします。

①債権者に受任通知書を送付

債権者に受任通知書が届いた段階で、請求が止まります。

 

②債権の調査

弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。

 

③債務の確定

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)

 

④債権者に返還請求を通知

 

⑤和解交渉

和解がまとまれば、和解書を取り交わします。

和解書で決定された期日に過払金の返還を受けます。

 

(※和解がまとまらなければ、訴訟提起)

 

 

 

○弁護士費用(別途消費税)

 

 

着手金

報酬金

過払金回収

1社 2.2万円

任意交渉の場合

22%

訴訟対応の場合

27.5%

任意整理

(時効援用も含む)

1社 2.2万円

(最低5.5万円)

減額報酬

なし

過払金が

発生した場合

任意交渉のとき22%

訴訟対応のとき27.5%

自己破産(個人)

33万円

なし

自己破産
(個人事業主)

33万円~
55万円

なし

自己破産(法人)

ご相談ください。

なし

個人再生(通常)

33万円

再生計画認可 11万円

個人再生
(住宅資金特別条項付き)

33万円

再生計画認可 11万円