相続
誰もが初めての相続・・・何か一つでも当てはまる場合は弁護士にご相談ください
遺産の分け方について、親族間で話がまとまらない。
第三者に入ってもらって円満に遺産分割を進めたい。
遺言書の内容でトラブルが発生している。
遺言が特定の親族に有利なものになっていて納得できない。
預貯金の使いこみの疑いがある。
相続人が誰かわからない
本当に親が書いたとは思えない遺言書が出てきた
前妻後妻の子ともめている
相続人間における遺産分割に関する紛争は、近年、急増しております。
そもそも、生前に、遺言書を作成しておけば、遺されたご家族が紛争になることを予防することが可能になってくるのですが、遺言書の作成といっても形式等が法律上厳しく定められているなど、間違った方法で作成することは許されません。
また、相続発生後に、相続人の間でトラブルが発生してしまった場合には、遺産分割協議を成立させる必要があるのですが、そのためには全相続人の同意が必要とされる上に、多くの正しい法的知識が要求されます。
当事務所では、身近でありがなら、複雑な相続全般に関し(遺留分を侵害されてしまった方も含みます。)、さまざまな角度から調査、検討した上で、皆さまのご意向を踏まえ、最適な解決方法をご提案いたします。
○遺言
遺言書を作成しなければ、法定相続分に従って遺産を分けるのが基本となりますが、これではご本人のご意向に沿わない場合があります。
このような場合には、遺言書を作成し、法定相続分とは異なる定めをすることとなります。
遺産はもともと遺言書を作成する方の所有であった財産ですから、ご本人のご意向に沿って分割されるべきです。
したがって、遺言書を作成しておけば、紛争を予防することが可能になってくるわけです。
意外と難しい遺言書の作成
ただし、遺言書を作成するといっても、作成方法等は厳しく定められています。
例えば、手書きで作成する場合には、「自筆証書遺言」を作成することになるわけですが、「月吉日」を書いてしまったり、連名で書いてしまうと、それだけで無効となってしまいます。
自筆証書遺言の作成を弁護士に委任すれば、このようなミスを防ぐことが可能となります。
最近では、遺言を作成した方が遺言書作成時に判断能力がなかったなどと、相続発生後に争いになるケースも増えています。
このようなケースを予防するためには「公正証書遺言」といって、公証役場において、公証人の面前で作成する方法が良いです。
公正証書遺言を作成する場合には、公証人とのやり取りを繰り返さなければならないだとか、証人を2名準備しなければならないなどの手間がかかります。
この点も弁護士に委任することにより、より慎重に、より簡便に公正証書遺言を作成することが可能となります。
さらに、遺言書を作成した場合であっても、実際に遺言書の内容を実行する遺言執行者を定める必要があるのですが、誰を遺言執行者とするかでトラブルが発生することも少なくありません。
いずれにしても遺言書を作成することは通常人生に一度だけのことでしょうから、慎重を期すべきだといえます。
ぜひ一度、お気軽にご相談いただければ幸いでございます。
○遺産分割協議
遺言書が無い場合などには、全ての相続人の間で、遺産の分け方を決める必要があるのですが、預貯金、不動産、株式、相続税申告などなど、実際の相続手続は多岐に及び、かつ、通常は個別に実行されていきます。
このように財産ごとに個別に協議を重ねていくと、後になってから、こんなはずではなかったとトラブルになることも多く存在します。
我々弁護士がご依頼を受ける場合、全ての遺産に関して分け方を決定し、遺産分割協議書という書面を作成し、その後、個別に実際の相続手続を実行する方法をとります。
したがって、後になってから、こんなはずではなかったなどというトラブルは発生しないことになるわけです。
長期化を防ぐためにも弁護士を
また、遺産分割調停などの法的手続であれば、どのような解決を見るのか予想を立てた上で、お相手となる方と協議することも可能ですから、無用に紛争が長期化することを防ぐことも可能になってきます。
そもそもの話ですが、遺産分割協議を実行するためには、相続人が正しく確定されている必要があります。
というのも、相続が何代にも及んでいる場合、行方不明者がいる場合、存在を知らなかった相続人がいる場合など、相続人を正しく確定させること自体が困難なケースも存在し、戸籍等を正しく調査することが要求されます。
さらには、遺産のうち、不動産や株式などは、いくらとして評価するのか、という点で協議がまとまらないことも存在します。
遺産分割協議をするにしても、まずは弁護士に相談をしてみることをお勧めいたします。
○遺産分割調停・審判
遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。
調停は、裁判所で行う話合いです。男女2名の調停委員や裁判官を交え、それぞれの相続人からお話しを伺いながら全員が納得できる結論を模索します。
調停では、法的な知識について研鑽を積んだ調停委員が介入し、紛争が解決できないか、試みがされます。調停委員だけで解決できない場合などには、裁判官の考えや道筋が提示されます。
このような協議が重ねられ、協議が整わなかったケースでも、調停で成立することが多々存在します。
専門家を味方につける
ただし、調停委員や裁判官はあくまで中立の立場に立ちますから、皆さまにとって良い内容を教えてはくれません。
まずは弁護士に相談されると良いでしょう。
遺産分割調停は、あくまでも話合いという建前ですから、調停委員や裁判官から勧められた内容を受け入れなければならないわけでは決してありません。
逆にいうと、いかに相手方が不合理な内容を言っていたとしても、話合いがつかなければ、調停は成立しません。
調停が成立しなかった場合、遺産分割調停は、「審判」という手続に移ります。審判に至ると、話合いではなくなり、判決のように、裁判官が単独で最終的な分割方法を定めることになります。
当事務所では、皆さんにとって有利な解決方法を提案し、理想的な内容で解決するように、調停や審判をサポートさせていただきます。
○寄与分・特別受益
遺産分割においては、寄与分や特別受益といった事項が問題とされることが多く存在します。
「寄与分」というのは、基本的には相続人の中に、被相続人に対して貢献(寄与)した者がいる場合に、その内容や程度によって、相続分が修正されることを言います。
相続人が貢献(寄与)したといったことは通常存在することですから、寄与の全てが考慮されるわけではなく、「通常期待される程度を超える貢献」をした場合に限られています。
医療費や施設入所費等の金銭等を出していた場合などは「寄与分」に該当すると判断されやすいですが、いわゆる療養介護の場合、被相続人の状態や、介護の度合いによって大きく異なってきます。
このあたりになると、当事者間の話合いで調整できるような内容ではなく、調停に発展することが多いと言えますが、これを解決するには正確な法的知識や経験が必要とされます。
特別受益
「特別受益」というのは、相続人が生前に被相続人から贈与を受けていたり、遺贈を受けたなどしており、その受けた利益の内容や程度により、相続分が修正されることを言います。
生前贈与などといったことは頻繁に存在することなのですが、その全てが「特別受益」と判断されるわけではありません。
あくまで当該贈与が「相続財産の前渡し」と評価されるか否かを基準として判断されます。
当該生前贈与などが「特別受益」に該当するかどうかは、当事者間の話合いで調整できるような内容ではなく、調停に発展することが多いと言えますが、これを解決するには正確な法的知識や経験が必要とされます。
○遺留分
被相続人が遺言書を作成していたものの、相続人のうち一人にだけ全ての遺産を相続させるなどの内容であった場合、遺産をもらえないとされた相続人が一切保護されないわけではありません。
相続人の最低限の相続分は、「遺留分(いりゅうぶん)」といって、法律上保障されています。
とはいえ、遺留分を請求してみても、相手方が任意には応じないということは多々存在します。
遺留分を侵害されてしまった場合には、法律上保障された正当な権利を実現するために、正当な請求をすべきと言えます。
遺留分を侵害されてしまった場合、ご自身が相続人であり、かつ、遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に権利行使をしなければならない、など細かい規制が多く存在します。
見通しを含め、一度弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
○相続放棄
被相続人が亡くなった場合、プラスの財産を引き継ぐのであれば良いのですが、マイナス、つまり借金まで引き継ぐことになってしまいます。
相続放棄は、被相続人が亡くなり、ご自身が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続をしなければなりません。
相続放棄をするのであれば、言うまでもなく、急ぐ必要があります。
また、3か月を経過してしまったのだけれど、多額の負債があったことなど知らなかったというケースも多々存在します。このような場合にも、相続放棄が受理される場合もあります。
相続放棄を検討している方は、早急に弁護士に相談することをお勧めいたします。
○預金の使い込み
相続が発生し、被相続人の預貯金の残高を見てみたら、予想以上に少なくなっていたというケースが存在します。
被相続人の生前に、預貯金を管理していた相続人が、預金を使い込んでしまったようなケースです。
このようなケースは、預金を使い込んでしまった相続人が、当該預金を何に使用したか不明であることなどから、「使途不明金」問題などと呼ばれています。
このようなケースでは、金融機関において預貯金の変動を調査した上で、預金を使い込んでしまった相続人を追及することになるのですが、その法的手続は、調停や審判ではなく、地方裁判所の訴訟を選択すべきことになります。
○成年後見等
ご両親がご高齢で認知症の場合など、財産を管理できなくなってしまっているケースがあります。
このようなケースでは、ご本人が法律行為を行うことができない状況にありますから、施設と契約するだとか、自宅不動産を売却するなど、家庭裁判所において成年後見人等を選任してもらう必要があります。
財産が高額なケースや、身内でトラブルがあるケースなどでは、親族から後見人を選任することが適切でないことがあります。
そのような場合には専門職として、弁護士や司法書士が後見人に選任されることが多く存在します。
当事務所では、成年後見人選任の申立て段階から、お手伝いをさせていただくことが可能ですし、場合によっては後見人に就任させていただくことも可能です。
成年後見人選任の場合、家庭裁判所が意図しない第三者を選任することもあるのですが、そのような状態とならないよう、お元気なうちから後見人を指名しておく任意後見のご契約をいただくことも可能となっております。
まずはお気軽にご相談いただければ幸いでございます。
○弁護士費用
相続人調査
着手金 |
報酬金 |
5.5万円~ |
なし |
預貯金等の遺産調査
着手金 |
報酬金 |
5.5万円~ |
なし |
遺言書作成
|
着手金 |
報酬金 |
定型 |
11万円~22万円 |
なし |
非定型 |
22万円~ |
なし |
遺産分割協議書作成
|
着手金 |
報酬金 |
内容に争いのない場合 |
11万円~33万円 |
なし |
内容に争いのある場合 |
遺産分割協議等になります。 |
左記と同じ |
遺産分割協議
着手金 |
報酬金 |
|
11万円~33万円 |
300万円以下の請求 |
得た金額の17.6% |
300万円を超え、 |
得た金額の11%+19.8万円 |
|
3,000万円を超え、 |
得た金額の6.6%+151.8万円 |
|
3億円を超える請求 |
得た金額の4.4%+811.8万円 |
遺産分割調停・審判
着手金 |
報酬金 |
|
22万円~55万円
※協議から調停に移行した場合は、調整します |
300万円以下の請求 |
得た金額の17.6% |
300万円を超え、 |
得た金額の11%+19.8万円 |
|
3,000万円を超え、 |
得た金額の6.6%+151.8万円 |
|
3億円を超える請求 |
得た金額の4.4%+811.8万円 |
訴訟等
着手金 |
報酬金 |
|
300万円以下の請求 |
請求する金額の8.8% |
上記と同じ |
300万円を超、 |
請求する金額の5.5%+9.9万円 |
|
3,000万円を超、 |
請求する金額の3.3%+75.9万円 |
|
3億円を超える請求 |
請求する金額の2.2%+405.9万円 |
相続放棄
着手金 |
報酬金 |
5.5万円~ |
なし |
成年後見申立て等
着手金 |
報酬金 |
22万円~33万円 |
なし~11万円 |