不貞(不倫)の慰謝料請求に強い宇都宮の弁護士

 

不貞(不倫)でお悩みを抱えている方は、非常に多くいらっしゃいます。

 

慰謝料を請求したいという方であれ、請求を受けた方であれ、いずれの立場でも、本当にその請求が成立するのか、あるいは慰謝料の相場はどのくらいかなのか、など疑問点は多く存在すると思います。

 

特にこの不貞(不倫)の分野は、従来とは異なり、多種多様化していると感じています。

 

不貞行為の多様化

従来は、不貞の証拠として探偵の調査報告書などが出されることが多くありましたが、近年では、これに加え、ラインやSNSなど証拠が多様化しているからです。

 

また、多種多様化しているのは証拠だけではなく、人間関係についても言えます。
不貞というと従来は婚姻関係が存在する場合を主に指していましたが、近年は、婚約破棄、内縁関係破棄などを理由とする慰謝料問題や、パワハラやセクハラなどを理由とする慰謝料問題など、多くの場面において慰謝料問題が発生しているからです。

 

お一人で悩まず、まずは弁護士にお気軽にご相談いただければ幸いでございます。

 

 

 

○慰謝料を請求したい方

慰謝料を請求したいという場合、その相手方の行為に違法性が認められることが必要とされます。
単純に悔しいだとか、性格が合わないなどとった感情だけで慰謝料を請求することはできません。

 

また、婚姻関係が破たんした後の不貞行為であれば、その不貞行為によって婚姻関係が破壊されたとは言い難くなってしまうので、慰謝料請求権が発生しないこともあります。

 

証拠が必要かどうかというご相談も多いのですが、あくまでも相手方が不貞行為を否認する場合にのみ証拠は要求されます。
相手方が認めているのであれば、基本的に証拠は必要となりません。

 

では、相手方が不貞行為を否認している場合に、どのようなものが証拠となるのか、あるいは、証拠として十分なものとなっているかなどのご相談もあります。

 

証拠として有効なもの

想定される証拠としては、探偵調査報告書、写真、動画、ライン、メール、SNS、手紙、念書といったところでしょう。
実際の証拠が証拠として十分かどうかも、交渉を始める前に検討すべきです。
このあたりは、実際の証拠を拝見させていただき、検討することになろうかと思います。

 

婚姻関係や男女関係が相手方の不貞行為によって破壊されてしまった場合、夫や妻などの相手方に慰謝料を請求することができる点は当然のことなのですが、夫や妻などと不貞行為に及んだ第三者に対しても慰謝料を請求することが可能です。

 

ケースで解説

さまざまなケースが考えられるのですが、ここでは、相談件数として多い、Aと婚姻関係にある配偶者Bが、第三者Cと不貞行為に及んだ場合をご説明させていただきます。

 

Aとしては、Bだけに対して慰謝料を請求することもできますし、逆に、Cだけに対して慰謝料を請求することもできます。あるいは、BとCの二人に対して一緒に慰謝料を請求することもできます。

 

具体的には、Bに対して、交渉、離婚調停(家庭裁判所)、離婚訴訟(家庭裁判所)をすることが考えられます。

 

Cに対しては、交渉、民事訴訟(地方裁判所)をすることが考えられます。
もっとも、訴訟に発展する場合は、実務的には、Bに対する離婚訴訟と、Cに対する慰謝料請求訴訟が一つの裁判として、家庭裁判所において審理されるケースが多いと思います。

 

このように法的手続が若干複雑になっていることもあり、誰に対して、どのように手続を進めていくかは戦略的なところもあります。

 

慰謝料を請求する際の注意点

注意しなければならない点は、慰謝料請求をして実際に回収可能性があるのかという点の検討と、配偶者Bと第三者Cの二人から二重取りすることはできないといった点等になります。

 

離婚の場合に慰謝料を請求する際は、その内容を具体的に検討することが必要となります。
というのも、慰謝料を請求する法的根拠は、不貞行為なのか、暴力なのか、などを特定する必要があるからです。
特に暴力、DV被害にあっている方の場合、まずは避難するなど、身の安全を図る必要があります。

 

慰謝料を請求する場合に、最も多いご相談内容の一つが、相場についてです。

結論から申し上げてしまうと、ルールなどの明確な基準は存在しません。

個々の事案によって結論は変わってきます。

実務では、次のような要素から、慰謝料が算定されると言われています。

 

慰謝料が算定される際の要素

・有責性の程度

・背信性の程度

・精神的苦痛の程度

・婚姻期間

・未成熟の子の存在

・当事者の社会的地位

・支払能力

・離婚後の扶養

 

慰謝料請求をする場合、当事者同士の協議では話しがつかなかった場合でも、弁護士から内容証明郵便などで通知書を送るだけで、相手方が任意に支払ってくれることもあります。
ですから、行動を起こす前に、ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 

また、上にも書きましたが、慰謝料を請求できたとしても、回収できるかという点も気にしなければなりません。
裁判所で判決をいただけば、回収できるというわけでもありません。

 

回収可能性を高めるために、いろいろな工夫をすることができます。
この点も、ぜひ弁護士に相談していただきたい内容です。

 

○慰謝料を請求されてしまった方

 

慰謝料請求される日は、突然、やってくるかも知れません。

ご自身に思い当たることがある場合には、請求をしてきた方に連絡を取ったり、面会したりすることは心理的に相当なプレッシャーがあると思います。

 

しかし、請求をしてきた方が感情的になっていればなっているほど、その具体的内容が適切でない可能性があります。
あるいは、請求をしてきた方が弁護士を介して通知書を送ってくるといったケースも多いと思いますが、その請求金額の高さに驚くことも多くあると思います。

 

いずれにしても、その請求が法的に見て正しい内容と根拠を持っているものなのか、あるいは、相場の金額なのか、などといった点は厳しく確認していく必要があります。

 

例えば、婚姻関係が完全に破たんし別居した後に、不貞行為に及んでしまった場合は、違法性がないと考えられています。
また、違法性が認められるケースであっても、何百万円も支払わなければならないといったケースは珍しいと言えます。

 

慰謝料を請求されてしまった方からのご相談としては、相場の金額なのかといった内容が最も多いと思います。

 

結論から申し上げてしまうと、ルールなどの明確な基準は存在しません。
個々の事案によって結論は変わってきます。
実務では、次のような要素から、慰謝料が算定されると言われています。

 

慰謝料が算定される際の要素

・有責性の程度

・背信性の程度

・精神的苦痛の程度

・婚姻期間

・未成熟の子の存在

・当事者の社会的地位

・支払能力

・離婚後の扶養

 

なお、慰謝料を支払うことが決まったとしても、すぐにお支払いすることは控えるべきです。

まだ足りないなどと後から言われないように、示談書などを作成し、取り交わすべきです。

 

示談書などを作成する場合には、何について、いつまでに、いくら、どのような方法で支払うのか、分割の場合は支払が滞った場合にどうなるのか、本件以外に関係が残らないか、示談後に第三者に話して良いのか、などなど例を挙げればキリがないほど、示談書に盛り込むべきか検討すべき内容は多く存在します。

 

こういった点についても、ぜひ弁護士に相談することをお勧めいたします。

不貞をしてしまったということは、非常に繊細な問題です。
周りの方に話すことができず、お一人で悩んでいる方もいらっしゃると思います。

 

弁護士は法律上守秘義務を負っていますので、皆さまのプライベートな内容を外で漏らすことはありません。
安心して、お気軽にご相談いただければ幸いです。

 

 

○弁護士費用の目安

慰謝料を請求する場合

着手金

交渉

22万円

訴訟(交渉から引き続き受任の場合は減額)

33万円

報酬金

得た金額の16.5%

 

 

慰謝料を請求されている場合(別途消費税)

着手金

交渉

22万円

訴訟(交渉から引き続き受任の場合は減額)

33万円

報酬金

請求金額から減額できた金額の16.5%